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参考サイト
住宅工法には主に三つの種類があります。それぞれに特徴がありますので、ここで紹介します。
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1、法律面 :(1)市街化区域、市街化調整区域の確認/建てたい家が建てられるか。(2)建ぺい率と容積率/どれくらいの大きさの家を建てられるか。(3)道路が敷地に接しているか。(4)斜線制限はどれくらいか。(5)地区計画などの将来の計画がどうなってるか。2、敷地:(1)地盤はしっかりしているか。(2)造成地の場合には検査済証があるか。(3)日当たりはどうか。(4)設計しやすいカタチか。(5)建築条件付土地かどうか。3、環境: (1)街並みは整っているか。(2)学校、病院などが離れていないか。(3)安全な街か。(4)交通の便は良いか。(5)家を建てたときに通風、眺望を確保できるか。(6)騒音・振動・悪臭・汚染などの心配はないか 。
1、市街化区域: 一部の場合をのぞき、住宅を建てる上で支障はありません。 2、市街化調整区域 : 原則として住宅の建築はできません。3、風致地区 : 建物の高さ、建ぺい率、建物の色彩、樹木の伐採などが条例により規制される地域です。4、防火地域 : 3階建てや延べ床面積100m2を超える建物は鉄筋コンクリート造や防火処理された鉄骨造などの「耐火建築物」とする必要があります。木造では建築できません。5、準防火地域 : 木造の場合は、外壁及び軒裏で延焼のおそれがある部分を「防火構造」にする必要があります。一定の防火処置を施していれば、木造3階建ても可能です。
1、建ぺい率 : 建築面積(建物が地面を覆う面積)を敷地面積で割った割合のことです。住居系の地域では30%〜60%、商業系の地域では80%などと設定されています。2、建築面積 : 建物の外壁や、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。出幅1メートル以内のひさしやバルコニーなどは原則として含まれません。 3、容積率:1階・2階・3階の延べ床面積を敷地面積で割った割合です。建ぺい率と同じく、用途地域ごとに上限が決められています。一定面積以下の小屋裏収納、吹き抜け、地盤からの高さ1メートル以下の地下室などは原則として含まれません。4、日影規制 :近隣に家が建つ事で、一日中日影になることのないようにということから決められた規制です。地域ごと、用途地域によって規制は異なりますが、第一種・第二種低層住居専用地域の場合は、軒高7mを超える建物や3階建て以上の建物が規制対象になります。
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